浜松市議会 2020-12-14 12月14日-22号 遡れば、1990年代に政府の政策が大きく転換する中で、1999年の第1次地方分権推進一括法によって、図書館法については、国庫補助金交付要件である図書館長の司書資格や交付のための基準、人口規模に応じた司書有資格者数を規定するなどの最低基準の廃止が中心的な内容にされました。図書館の管理運営の体制は司書である館長と司書の集団によるもので、司書職の制度の確立は基礎・基本であります。それを否定したのです。